育成就労制度における監理支援団体は、新たに許可を受ける必要があります

 育成就労制度の下での監理支援機関については、監理・支援の役割を十分に果たすことで、制度の適正な運用と育成就労外国人の保護を図るため、その許可要件が厳格化されます。また、現行制度下の監理団体は、改めて許可を受ける必要があります。

 現在検討されている監理支援機関の要件の方向性は以下のとおりです。

 

◆監理支援機関は、非営利法人である必要がある。

◆監理支援機関は、財産的基盤、職員体制、その他の監理支援事業を適正に遂行するための体制を有する必要がある。また、外部監査人の設置は必須とする。

☞関連して以下のポイントが検討されています。

 ・外部監査人の選任要件

 ・監理する受け入れ機関数に応じた監理支援機関の職員数 

◆監理支援機関は、育成就労実施者からの独立性・中立性を確保する必要がある。

☞関連して以下のポイントが検討されています。

 ・育成就労実施者と密接な関係を有する監理支援機関の役職員が関与できる業務の範囲

 ・傘下受け入れ機関が少ない(1者のみ)監理支援機関は許可しない等の方策

◆監理支援機関は、育成就労計画の作成の指導、その後の監理型育成就労の実施の監理支援等を通じて監理型育成就労実施者を適正に監理することが求められる。

◆監理支援機関は、母国語による相談の応需や転籍の支援その他の外国人に対する支援を適正に行うことが求められる。

☞関連して以下のポイントが検討されています。

 ・母国語相談に応じる体制の要件について検討中