労働者への熱中症対策が義務化(罰則有り)されました

 令和7年6月改正で、熱中症を生ずるおそれのある作業を行う※1際に、以下、❶~❸の対応が義務化※2されました。

 

報告するための体制(連絡先や担当者)整備

 熱中症の自覚症状がある作業者、熱中症のおそれがある作業者を見つけた者 がその旨を報告するための連絡先や担当者をあらかじめ定める。

❷手順の作成

 熱中症のおそれがある労働者を把握した場合に、迅速かつ的確な判断を行い、熱中症の症状の悪化を防止するため、以下事例のような実施手順をあらかじめ定める。

 ◆作業からの離脱

 ◆身体の冷却

 ◆必要に応じて医師の診察または処置を受けさせること

 

 ◆事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先および所在地等

❸関係者への周知

 上記❶、❷について以下のような方法で関係者に周知する。

 ◆朝礼やミーティングで説明する。

 ◆社内の分かりやすい場所に掲示する。

 ◆メールやイントラネットで通知する。

 

※1;「熱中症を生ずるおそれのある作業」とは、WBGT(湿球黒球温度)28度または気温31度以上の作業場で、継続して1時間以上または1日当たり4時間を超えて行われることが見込まれる作業をいいます。

※2;適正に行わなかった場合の罰則(6月以下の懲役または50万円以下の罰金)も設けられます。 

外国人材が活躍する職場での熱中症対策

 近年、熱中症による労働災害が急増しています。外国人材が活躍する職場では、日本語が不得手な労働者に対しての、熱中症の危険性や対応策についての周知に工夫が必要です。厚生労働省のHPには多言語で作成された注意喚起ツールが掲載されていますので、以下にご紹介します。

外国人向け、日常生活における熱中症注意喚起ツール

外国人労働者向け、熱中症対策解説ツール