企業に対策が義務付けられている各種ハラスメント

 企業は以下のハラスメントに対して、防止対策を講じることを義務付けています。

法律が義務付けている防止措置

1.事業主の方針の明確化およびその周知・啓発

(1)職場における各種ハラスメントの内容、各種ハラスメントを行ってはならない 旨の方針等を明確にし、管理監督者を含む労働者に周知・啓発をすること。

 

(2)各種ハラスメントの行為者については、厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則等の文書に規定し、管理監督者を含む労働者に周知・啓発すること。

2.相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備

(1)相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知すること。

(2)相談窓口の担当者が、相談に対し、その内容や状況に応じ適切に対応できるようにすること。

3.職場におけるハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応

 

(1)事案にかかる事実関係を迅速かつ正確に確認すること。

(2)職場におけるハラスメントが生じた事実が確認ができた場合には、速やかに被害を受けた労働者に対する配慮の措置を適正に行うこと。

 

(3)職場におけるハラスメントが生じた事実が確認ができた場合には、行為者に対する措置を適正に行うこと。

(4)改めて職場におけるハラスメントに関する方針を周知・啓発する等、再発防止に向けた措置を講ずること。

4.併せて講ずべき措置

(1)相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講ずるとともに、その旨を労働者に対して周知すること。

(2)労働者がハラスメントに関し相談をしたこと、事業主の措置に協力したこと等を理由として、解雇その他不利益な取扱いをされない旨を定め、労働者に周知・啓発すること。

対応するために必要な体制の整備

❶事業主の方針の明確化及びその周知・啓発

❶事業主の方針の明確化及びその周知・啓発