技能実習制度では、1号から2号にかけての3年間については、原則的には、技能実習生の本人意向の転籍(実習先の変更)が認められておりません。ただし、実習実施者に重大な法令違反があるなど、やむを得ない事情があれば、転籍もあり得るというのが本来の趣旨です。ところが、具体的にやむを得ない理由は、どういうケースに適用されるのか、具体的にどのような手続きを行えば、転籍が認められるのかが明確になっておらず、重大な法令違反や人権侵害があった場合でも、実務上、殆ど転籍が行われていませんでした。
育成就労制度への移行に向けた議論の中では、こうした誤った実態実態は、育成就労制度のスタートを待たずとも、早急に改善すべきであるとされ、令和6年11月より、技能実習制度の運用要領が改定となりました。やむを得ない事情があるとして、技能実習生に転籍が認められる場合の要件・手続きが明確化し、技能実習生が人権侵害から救済されるための転籍制度が利用しやすくなりました。
今後、実習実施者や監理団体の皆様は、運用を改善していく必要があります。また、入国後講習では、技能実習生に対しても説明する必要があります。具体的には、以下のリンク先をご確認ください。