令和7年6月改正で、熱中症を生ずるおそれのある作業を行う※1際に、以下、❶~❸の対応が義務化※2されました。
❶報告するための体制(連絡先や担当者)整備
熱中症の自覚症状がある作業者、熱中症のおそれがある作業者を見つけた者 がその旨を報告するための連絡先や担当者をあらかじめ定める。
❷手順の作成
熱中症のおそれがある労働者を把握した場合に、迅速かつ的確な判断を行い、熱中症の症状の悪化を防止するため、以下事例のような実施手順をあらかじめ定める。
◆作業からの離脱
◆身体の冷却
◆必要に応じて医師の診察または処置を受けさせること
◆事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先および所在地等
❸関係者への周知
上記❶、❷について以下のような方法で関係者に周知する。
◆朝礼やミーティングで説明する。
◆社内の分かりやすい場所に掲示する。
◆メールやイントラネットで通知する。
※1;「熱中症を生ずるおそれのある作業」とは、WBGT(湿球黒球温度)28度または気温31度以上の作業場で、継続して1時間以上または1日当たり4時間を超えて行われることが見込まれる作業をいいます。
※2;適正に行わなかった場合の罰則(6月以下の懲役または50万円以下の罰金)も設けられます。
近年、熱中症による労働災害が急増しています。外国人材が活躍する職場では、日本語が不得手な労働者に対しての、熱中症の危険性や対応策についての周知に工夫が必要です。厚生労働省のHPには多言語で作成された注意喚起ツールが掲載されていますので、以下にご紹介します。
☞外国人向け、日常生活における熱中症注意喚起ツール
☞外国人労働者向け、熱中症対策解説ツール